1999-11-11 第146回国会 参議院 総務委員会 第2号
○政務次官(持永和見君) 先生がおっしゃったことは、国籍条項の問題についてのどういうふうなことかということも含んでおられると思いますけれども、御案内のとおり、恩給法、それから遺家族援護法、これは国籍条項が残っております。これは実は、恩給は、国籍条項がありますのは恩給制度としての基本的な約束事であります。
○政務次官(持永和見君) 先生がおっしゃったことは、国籍条項の問題についてのどういうふうなことかということも含んでおられると思いますけれども、御案内のとおり、恩給法、それから遺家族援護法、これは国籍条項が残っております。これは実は、恩給は、国籍条項がありますのは恩給制度としての基本的な約束事であります。
○小渕内閣総理大臣 さきの大戦におきまして多くの悲劇が起こり、そのことに対しての国家としての対応につきましては、軍人恩給法あるいはまた遺家族援護法その他を含めまして、それぞれ国としての立場でそうした方々に対して対応してきたと思っております。
どういうことかというと、これはいろいろな経緯があるのですけれども、サンフランシスコ条約が終わった後、いわゆる戦傷病者戦没者遺家族援護法が出てまいります。そのころから、それが恐らく戦後補償の一番目立ったものであったというふうに思うのですが、そこでやられたものというのは、いわば戦争指導の中心に立っていた人々が最も手厚い援護を受ける。
今私が申しましたように、日本の軍人軍属、その遺家族に対しては遺家族援護法というものがあって、それで対処され、海外における我が国のそういう方々の遺骨収集は毎年計画的に行われているわけでございますが、ひとつお尋ねしたいのは、ソ連抑留になった日本の軍人さん等々ですが、そこで死没された方は一体どのくらいいるのかということですね。それからもう一つは、その遺骨はどうなっているのだろうかということ。
私ども所管しております遺家族援護法の中に、戦闘参加者につきましては遺族年金、障害を受けた方については障害年金を支給するというような規定がございます。これは軍に協力をいたしまして、軍の命令のもとに戦闘参加したわけでございますから、そういう方々を準軍属として処遇しておるわけでございます。
○松田(正)政府委員 遺家族援護法の適用に当たりまして、戦死をされた方あるいは公務で亡くなられた方、こういった方々の遺族年金、あるいはそういったことで負傷された方の障害年金その他給付があるわけでございますが、特に遺族年金について申し上げますと、これは戦死をされた方の死亡の当時を、その事実をもってまず判断をする、そして年金権が発生をしたときの事実をもって判断をするというのが基本的なたてまえでございます
いま往年の戦没者の場合は、恩給法及び戦傷病者遺家族援護法等で公務扶助料が支給されており、また奨学資金等の配慮等もされておるわけで、その生涯が守られている。同じように祖国を守ってきた自衛官の御家族は奨学金までには手が回っておらぬ、その当時の一応の礼を尽くしたようなかっこうでおしまいである。
○田口委員 援護法の趣旨ということでもう一遍私はお聞きをしたいのですが、さっきの在満期間云々という恩給局との関係等も出てくるのですが、この援護法のできた由来というものを考えた場合に、当時の軍人恩給が昭和二十年に停止になる、そして悲惨な状態がかれこれ七、八年続いたのですが、そういったものを含めて遺家族援護法というものが二十七年にでき、従来恩給法で扱っていたものも援護法に包合をしておった。
○出原政府委員 三親等の問題に関連をいたしまして申し上げますと、戦没者がお亡くなりになったときもしくは昭和二十七年に遺家族援護法ができました時点におきまして、亡くなった方のお父さんとかお母さんとかあるいは奥さんとかいったように年金を受領する立場にある方がおいでになった場合には、この特別弔慰金はおじさん、おばさんあるいはおい、めい等の三親等の方には差し上げないということになっておったわけでございます。
○政府委員(出原孝夫君) この件につきましても、これは先ほどの件もあわせましてでございますが、いわゆる遺家族援護法で準軍属に取り扱える範囲というのは援護法の中で規定されておるわけでございますが、いまの広島家政女学校の場合には、これは国家総動員法関係が基礎になったわけでございますが、今回の場合におきましては、特にいまの県立病院の件でございますが、これは旧防空法の第六条の一項もしくは二項の規定によって、
○寺前委員 戦傷病者戦没者遺家族援護法、私もこれで国会で何回か法案の審議に参加をしてきましたけれども、どうもこの法律はよくわからぬというのが、申しわけないけれども率直な私の実情です。一体、この法律は戦後何回改正されたのでしょう。毎回毎回、単に数字が変わるだけではなくして、制度の年限や部分的な改正がいっぱいあるので、要するによくわからぬようになるのですよ。
○田口委員 遺家族援護法の問題に関連をして、三点ほどお尋ねしたいと思います。 〔委員長退席、竹内(黎)委員長代理着席〕 第一は、今回の改正で附則第三条の俗に言う再婚妻の問題ですね。
第四二四号)(第五七九号)(第五八〇号) (第六二二号)(第六九九号)(第七〇〇号) (第七一一号)(第七八〇号)(第九九〇号) (第一四六七号)(第一四六八号)(第一四六 九号)(第二一五九号)(第三六一八号)(第 五〇五四号)(第五六〇八号) ○はり、きゆう治療体制の改善に関する請願(第 三〇〇号)(第三四一号) ○生活保護基準の改定に関する請願(第三〇六 号)(第三四〇号) ○戦災遺家族援護法
先ほど二つの件を申し上げて、一つは島ヶ原の件、もう一つは大神丸、これは、内容は沈没した船に対して国家補償をやれという請願の趣旨ですから、多少色合いは違うのですけれども、この遺族に対して、いまの法律の枠組みからいくと遺家族援護法では対象にならない。いま言った連合国占領軍等の行為云々という法律では、もうこれで処理済みだという見解に立っているのですから。
○田口委員 いまおっしゃるように、そういった身分関係、それから発生した時期が戦後、こういうことからこの遺家族援護法の対象にならない、そう言ってしまえばそれまでなんですね。私は、くどいようですけれども、この遺族なり村当局の言い分をそのまま受け売りをして言えば、一体だれの責任かという言い方が一つあるわけです。
〇九五号)(第一〇九六号)(第一〇九 七号)(第一〇九八号)(第一一七四号)(第 一一七五号)(第一一七六号)(第一一七七 号)(第一一七八号)(第一一七九号)(第一 一八〇号)(第一一八一号)(第一一八二号) (第一一八三号)(第一一八四号)(第一一八 五号) ○雇用保険法の早期実現等に関する請願(第五八 五号) ○原爆被爆者援護法制定促進に関する請願(第五 八七号) ○戦災遺家族援護法
第一〇九一号) 四五四 同(大久保武雄君紹介)(第一〇九二 号) 四五五 同(菅野和太郎君紹介)(第一〇九三 号) 四五六 同(木野晴夫君紹介)(第一〇九四号) 四五七 同(左藤恵君紹介)(第一〇九五号) 四五八 同(山下徳夫君紹介)(第一〇九六号) 四五九 労働災害以外によるせき髄損傷者の援護 に関する請願(臼井莊一君紹介)(第一 一二二号) 四六〇 戦災被爆者遺家族援護法制定
補欠選任 加藤 紘一君 丹羽 兵助君 瓦 力君 湊 徹郎君 同日 辞任 補欠選任 丹羽 兵助君 加藤 紘一君 湊 徹郎君 瓦 力君 ――――――――――――― 九月三日 健康保険法の改悪反対等に関する請願(神崎敏 雄君紹介)(第九九八三号) 同(神崎敏雄君紹介)(第一〇〇二四号) 戦災被爆者遺家族援護法制定
に伴う国民健康保険財政へ の助成に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第九四 一五号) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給改善 に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第九四一六号) 国民健康保険組合に対する補助金の定率引上げ 等に関する請願外一件(原健三郎君紹介)(第九 七三四号) 社会福祉施設労働者の労働条件改善等に関する 請願外三件(広沢直樹君紹介)(第九九二七号) 戦災被爆者遺家族援護法制定
○政府委員(高木玄君) 軍事優先というのでなく、やはり国の国家権力によりまして、御承知のように、戦前は徴兵制度をとっていたわけでありますので、赤紙一枚で戦場に国民を連れ出して、その国民がなくなった、あるいは傷ついたということにつきまして、まず何はさておき、国が国の立場において補償責任を持つということが前提で、この恩給法なり、遺家族援護法というものができて、今日までその内容の充実をはかってきた、こういうことであろうと
そこで、先般来私申し上げているのですが、私はこの警防団を何とか遺家族援護法の中へ取り入れる方法はないか、これは私の発想の出発なんです。そこで、それを何とかしようと思うにはどうすればいいかと考えたのが防空法の第六条。そこで何とかこういう人たちを援護法の中で救済しようとすれば、第六条の規定を活用するきり方法はない。こういう結論なんです。
こういう社会援護という法制が、中身は別として一応整備された今日、この遺家族援護法というものは一体社会援護という範疇に入るのかどうか。むしろ社会保障の政策の一環として社会援護ということを考えるならば、この遺家族援護法というものはどういう位置を占めるのか。社会援護という一つなのか。それとも戦後処理の一連の法規として、この法律が独立して別に位置づけられておるのか。
そうなると、これについて遺家族援護法と同じ精神から、国家で何らかの補償をしなければならぬだろう、こういうことになるにきまっておるんじゃないか。そういうことになるから、ひとつ調査はむずかしいということになるんじゃないか、まあうがった考えを言えば。しかし、私はそういう点を前提とほんとうはしたいんですが、やはり一番初め大臣が基本的な考え方を申し述べられたように、結局二度と戦争をしない。